花巻市議会 2021-06-24 06月24日-05号
第24条は、個人の市民税の均等割の非課税限度額算定の基礎となる扶養親族を年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族とするものであります。 第34条の7は、特定公益増進法人等に対する寄附金の寄附金控除及び所得税額の特別控除について、その対象となる寄附金から出資に関する業務に充てることが明らかな寄附金を除外するものであります。
第24条は、個人の市民税の均等割の非課税限度額算定の基礎となる扶養親族を年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族とするものであります。 第34条の7は、特定公益増進法人等に対する寄附金の寄附金控除及び所得税額の特別控除について、その対象となる寄附金から出資に関する業務に充てることが明らかな寄附金を除外するものであります。
議案第57号釜石市市税条例の一部を改正する条例は、地方税法等の一部を改正する法律等が令和3年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されたことに伴い、個人住民税の均等割及び所得割の非課税限度額の算定基礎となる扶養親族の対象の見直しや医療費控除の特例の適用期間の延長など所要の改正をしようとするもので、施行期日を改正する内容に応じて令和4年1月1日または令和6年1月1日としようとするものです。
第27条、個人の市民税の非課税の範囲でありますが、法改正に伴い、均等割の非課税限度額における国外居住親族の取扱いの見直しについての所要の改正であります。 第35条の6、寄附金税額控除でありますが、法改正に伴い、特定公益増進法人等に対する寄附金制度における寄附金の範囲の見直しについての所要の改正であります。 4の4ページをお開き願います。
第24条は、個人の市民税について、障害者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する非課税措置の適用範囲を拡充するとともに、均等割の非課税限度額を引き上げること等を定めるものでございます。 第34条は、個人の市民税の基礎控除適用の所得要件を前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務者とすることを定めるものでございます。
第2項は、控除対象配偶者を同一生計配偶者とする定義の変更に伴う規定の整備及び均等割非課税限度額を引き上げる改正を行うものです。 (3)、第21条関係は、基礎控除額に所得要件を創設する改正を行うものです。 (4)、第24条関係は、調整控除額に所得要件を創設する改正及び字句の整備を行うものです。 (5)、第28条関係は、年金所得者に係る配偶者特別控除の申告要件の見直しを行うものです。
第24条は、個人の市民税の非課税の範囲について、障がい者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する非課税措置の所得要件の引き上げ、控除対象配偶者の定義変更、均等割非課税限度額の引き上げに伴う所要の規定を整備するものであります。 第34条の2及び第34条の6は、基礎控除額及び調整控除額に所得要件が創設されることに伴い、規定を整備するものであります。
均等割のみ課税する場合における非課税限度額を10万円引き上げるものでございます。 次に、12ページにお進みください。 12ページ下段から17ページの上段までの第88条から第93条は、たばこ税に関する改正を行っております。
また、生活保護受給者以外の市民に対する影響につきましては、就学援助、保育料の免除、児童養護施設等の運営費など国の制度や、個人住民税の非課税限度額に関すること、準要保護者に対する就学援助など地方自治体が独自に実施している事業などへの影響が考えられます。 国では、今回の生活保護基準の見直しによる他制度への影響に関し、平成30年1月19日の閣僚懇談会において、大きく3つの対応方針を確認しております。
2つ目には、生活保護基準は、最低賃金や住民税非課税限度額の算定、就学援助など国民の生活を支えるさまざまな制度の物差しとなっております。厚生労働省は、8月に生活保護基準の引き下げを行いましたが、国の制度の38件に影響が出るとしております。町としての生活保護基準引き下げの影響について調査されているのか伺うものであります。 以上、2点目の質問とさせていただきます。 ○議長(武田平八君) 町長。
次に、生活保護基準の引き下げに伴う個人住民税の非課税限度額についてでございますが、個人住民税における均等割及び所得割の非課税措置については、国民生活水準等との関係から、特に低所得者層の税負担に配慮を加える必要があるという趣旨に基づいて設けられております。
この対応方針の内容でありますが、生活保護基準を参照している個人住民税の非課税限度額については、平成25年度は影響がなく、平成26年度以降は税制改正において対応することとなっております。
基準額は、住民税非課税限度額とも連動しているため、基準額が引き下がれば、これまで非課税だった低所得者にも課税されることになります。 このことは、保育料、国民健康保険税、介護保険料の基準などにも影響し、負担が増加する人が生まれるとともに、就学援助が打ち切られ、多数の子育て世代に影響いたします。
町におきまして、この生活保護基準引き下げによって、住民税の非課税限度額、それに連動する国保税、介護保険料、また子育て世代の保育料、就学援助制度に人的、財政的にどれだけの影響があると見込まれるのか、また、影響に対しての対策も改めて伺うものであります。よろしくお願いします。 ○議長(武田平八君) 町長。
地方税法施行令では、生活保護法の定める扶助費と地域の等級区分により非課税限度額を定めることとしているため、このたびの生活保護基準の引き下げは、地方税法の条例で定める金額に影響するものと考えられます。しかし、現時点では具体的な税制改正が示されていないため、その影響がどの程度になるものか予測することは難しい状況です。
生活保護費の基準額の切り下げについては、国から詳細が示されていないことから、その影響については具体的に確認できませんが、現在の準要保護の認定基準が生活保護法による保護基準に準じていることや、個人住民税の非課税限度額等についても、平成26年度以降の税制改正において対応が検討されていることから、就学援助への影響はあるものと捉えております。
生活扶助基準を引き下げした場合の影響ということでございますが、関連性のある主な制度といたしましては、就学援助、個人住民税の非課税限度額、保育料の免除や軽減、国民年金保険料の減免、都道府県別の最低賃金などが想定されるのではないかと考えております。 しかし、この影響については、国では就学援助や保育料の減免など、他の生活支援制度にできる限り影響が及ばないように対応することとしております。
7-7ページまでの第36条の3の2、7-7ページから7-9ページまでの第36条の3の3は、16歳未満のいわゆる年少扶養控除33万円及び16歳以上19歳未満の者にかかる特定扶養控除の上乗せ部分12万円の廃止の後も、市町村が給与所得者や公的年金等受給者の扶養親族に関する事項を申告等により把握し、住民税の非課税限度額制度に活用することができるよう、所要の整備をしようとするものでございます。
したがいまして、これまで確定申告書や住民税申告書、そういった方々に記載をしていただいておりましたが、住民税においても年少扶養控除がなくなることに対する均等割や所得割の非課税限度額を把握するためにぜひ必要な情報ということで条例のほうに盛り込むということが今回の改正になります。
次に、第37条の3の2、個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書、2ページ目の第37条の3の3、個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書についてでございますが、今回の法改正により平成24年度分以後の年少扶養控除が廃止されることとなり、所得税においては年少扶養親族に関する情報収集をする必要がなくなることとなりますが、住民税につきまして非課税限度額の判定基準の算定に扶養親族の数が用いられているため
所得税におきましては、年少扶養親族に関する情報を収集する必要がなくなりますが、町民税の場合におきましては非課税限度額制度が設けられておりまして、この非課税限度額の判定基準額の算定に扶養親族の数を用いております。このため、年少扶養控除の廃止後も町が扶養親族に関する事項を把握できるように所要の措置を講ずるものでございます。